FAQ
よくある質問
買取について
はい、もちろんです。どんな状態の物件でもご相談ください。買取実績も多数ございます。
もちろん可能です。ご相談・査定は完全無料です。
仲介は不動産会社が一般の買主を探して売却する方法で、買主が見つかるまで時間がかかることがあります。買取はMAIVERSEのような不動産会社が直接買主となる方法で、買主探しが不要なため、早く確実に現金化できるのが特徴です。
戸建・土地・区分マンション・アパートなど幅広く対応しています。再建築不可、借地権・底地、事故物件、ゴミ屋敷、共有持分、違反建築、老朽化した空き家など、他社で断られた訳アリ物件もご相談ください。
はい、ご相談いただけます。MAIVERSEは売りにくい不動産の買取を専門にしており、現状を確認したうえで活用方法を検討し、適正な価格をご提案します。
はい、老朽化した建物も積極的に買い取っています。リフォームや解体をせず、現状のままでご相談いただけます。
はい、家財や残置物が残ったままでもご相談いただけます。MAIVERSEではゴミ屋敷状態の戸建の買取実績もあります。必要なもの(貴重品・写真など)だけお持ち出しください。
買取の場合は、リフォームや解体をせずにそのまま売却するのが一般的です。特に再建築不可の土地は、解体すると新しく建物を建てられなくなるため、解体前に必ずご相談ください。
立地・土地の形状・接道状況・建物の状態・権利関係・周辺の取引相場などを総合的に確認して決まります。MAIVERSEでは役所調査や現地確認を行ったうえで、根拠をご説明しながら価格をご提示します。
一般的に、買取は仲介で一般の方に売る場合より価格が低めになる傾向があります。その代わり、仲介手数料がかからない、早く確実に現金化できる、現状のまま売れるといったメリットがあります。手取り額と手間を比べてご判断ください。
はい、大丈夫です。ご相談・査定は無料で、査定結果をご確認いただいたうえで、売却するかどうかはお客様が自由にお決めいただけます。
はい、もちろんです。複数社の査定を比べることで相場感がつかみやすくなります。価格だけでなく、費用負担や引渡し条件も含めて比較することをおすすめします。
事務所のある中央区と、隣接する墨田区・江戸川区・台東区・江東区の城東エリアに特化しています。地域の道路事情や物件の特徴を熟知した宅地建物取引士が、直接現地へうかがいます。それ以外の地域は、物件の状況によりご相談に応じます。
はい、ご相談いただけます。物件の確認や書類のやり取りは郵送・オンラインなどを組み合わせて進めることができます。遠方にお住まいの方や、内見なしで売却したい方もご相談ください。
売却代金でローンを完済できる場合は、決済時に一括返済して抵当権を抹消することで売却できます。売却額がローン残高に届かない場合は、金融機関の同意を得て売る「任意売却」という方法もありますので、まずはご相談ください。
はい、入居者がいる状態(オーナーチェンジ)でもご相談いただけます。老朽化したアパートや空室の多い物件もご相談ください。賃貸借契約書や家賃の状況がわかる資料があると査定がスムーズです。
買取であれば、広告を出して買主を募集する必要がないため、近隣の方に知られにくい方法で売却できます。現地確認の際も周囲に配慮して対応します。
はい、区分マンションも対象です。MAIVERSEでは区分マンションの買取・再販実績もあります。管理費や修繕積立金の滞納がある場合も、まずはご相談ください。
はい、土地のみでもご相談いただけます。旗竿地・狭小地・変形地など、形状に特徴のある土地もご相談ください。
当社が買主となる買取では、売主様の契約不適合責任を免責とする条件でのご契約にも対応しています。具体的な条件は物件ごとに契約前にご説明します。
訳アリ物件(再建築不可・借地権など)
今ある建物を取り壊すと、新しい建物を建てられない土地のことです。多くは、建築基準法上の道路(原則幅員4m以上)に2m以上接していないという「接道義務」を満たしていないことが原因です。
売れます。住宅ローンが使いにくいため一般の方には売れにくい傾向がありますが、MAIVERSEでは江戸川区・江東区などで再建築不可物件の買取実績があり、現状のまま買い取ることができます。
役所の建築指導課などで前面道路が建築基準法上の道路かどうかを確認し、法務局の公図や測量図で道路に接している長さを確認します。MAIVERSEでも役所調査を行ったうえでご説明します。
売却できます。借地権を第三者に譲渡するには原則として地主の承諾が必要で、一般的に譲渡承諾料(借地権価格の10%程度が目安)がかかります。地主との調整も含めてご相談ください。
地主が正当な理由なく承諾しない場合、裁判所に申し立てて承諾に代わる許可を得る「借地非訟」という手続きがあります。時間と費用がかかるため、まずは借地権に詳しい専門家にご相談ください。
はい、底地のご相談も承っています。借地人がいるため一般の方には売りにくい土地ですが、権利関係を確認したうえで買取をご提案します。
はい、心理的瑕疵のある物件もご相談いただけます。事実関係を丁寧にお伺いし、告知の内容も含めてサポートします。ご相談内容が外部に知られないよう配慮して対応します。
国土交通省のガイドラインでは、老衰や病気による自然死、日常生活での不慮の事故(転倒など)は、原則として告知は不要とされています。ただし、発見が遅れて特殊清掃などが行われた場合は告知が必要です。
国土交通省のガイドラインでは、賃貸は概ね3年が経過すれば原則告知不要とされていますが、売買には期間の目安が示されていません。売買では原則として期間にかかわらず告知が必要と考えるのが安全です。
はい、片付けをせずそのままご相談いただけます。MAIVERSEでは江東区大島のゴミ屋敷状態の戸建を買い取った実績があります。
自分の共有持分だけであれば、他の共有者の同意がなくても法律上は売却できます。ただし買い手が限られるため、共有不動産の扱いに慣れた専門の会社への相談がおすすめです。
はい、ご相談いただけます。住宅ローンが使えないことが多く一般の方には売りにくいですが、MAIVERSEでは足立区西新井や墨田区八広の違反建築戸建の買取実績があります。
売却は可能です。検査済証がないと住宅ローンや増改築に制限が出ることがありますが、買取であれば現状のままご相談いただけます。建築確認の記録は役所で調べられる場合があります。
はい、ご相談いただけます。不具合がある場合は、売却時に事実を正しく伝えることが大切です。修繕せずに現状のまま買い取る方法もありますので、状況をお聞かせください。
はい、ご相談いただけます。旗竿地は通路部分の幅や長さによって建て替えの可否が変わるため、役所調査を行ったうえで活用方法と価格をご提案します。
私道に面した物件は、通行・掘削の承諾がないと住宅ローンや工事に支障が出ることがあり、一般の方には売りにくくなります。買取であればご相談いただけますので、私道の所有者や状況をお知らせください。
はい、老朽アパートもご相談いただけます。空室が多い、入居者が残っている、修繕が必要といった状態でも、現状を確認したうえで買取をご提案します。
特定空家や管理不全空家として勧告を受けると、固定資産税の軽減が受けられなくなるおそれがあります。管理が難しい場合は、早めに売却を検討することで負担を減らせます。現状のままご相談ください。
相続について
はい、大丈夫です。再建築不可や老朽化物件も積極的に買取しています。
弁護士・司法書士・税理士など専門家と連携して、法務・登記・税務を一括でサポートします。相続登記にかかる費用も当社が負担いたします。
一般的には、遺言書の有無の確認、相続人の確定、遺産分割協議、相続登記(名義変更)の順に進め、その後に売却します。MAIVERSEでは司法書士・税理士・弁護士と連携し、これらの手続きから売却までまとめてサポートします。
そのままでは売却できず、先に相続登記で相続人の名義に変更する必要があります。MAIVERSEでは提携の司法書士と連携して相続登記をサポートし、相続による空き家の売却では遺産分割協議・相続登記にかかる費用を当社が負担します。
売却は可能ですが、相続が何代にもわたって発生している(数次相続)ため、相続人の数が多くなり手続きが複雑になりがちです。戸籍の収集や相続人の調整も含め、専門家と連携してサポートしますのでご相談ください。
2024年4月1日から、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務になりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。2024年4月より前の相続も対象で、2027年3月31日までに登記が必要です。
売却には原則として相続人全員の合意が必要です。MAIVERSEでは弁護士・司法書士などの専門家チームと連携し、共有者や相続人どうしの調整をサポートしながら、全員が納得できる形での売却を目指します。
戸籍や住民票から所在を調べる方法のほか、行方不明の場合は家庭裁判所で不在者財産管理人を選任する手続きなどがあります。状況によって方法が異なるため、専門家と連携してご案内します。
相続による空き家の売却では、MAIVERSEが遺産分割協議・相続登記にかかる費用を当社が負担し、丸ごとサポートします。お客様の持ち出し費用を抑えて売却を進めることができます。
一定の要件を満たすと「相続空き家の3,000万円特別控除」により、売却益から最大3,000万円を控除できます。1981年5月31日以前に建築された家であることなどの要件があり、2027年12月31日までの売却が対象です。適用できるかは税理士・税務署にご確認ください。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになり、不動産を売却することもできなくなります。放棄は原則として相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。売却して現金化する選択肢と比べて判断することをおすすめします。
所有者ご本人の判断能力が十分でない場合、ご家族が代わりに売却することはできず、家庭裁判所で成年後見人を選任する手続きが必要になるのが一般的です。状況に応じて専門家と連携してご案内しますので、早めにご相談ください。
買取であれば、遺品が残ったままでもご相談いただけます。思い出の品や貴重品だけを取り出していただき、残りはそのままで売却できる場合があります。
建物の劣化が進むほか、固定資産税や管理の負担が続きます。管理が不十分な空き家は「管理不全空家」や「特定空家」に指定され、勧告を受けると固定資産税の住宅用地の特例が外れて税額が上がるおそれがあります。
共有名義にすると、売却や建て替えなどに共有者全員の同意が必要になり、将来の相続でさらに共有者が増えることもあります。売却を予定している場合は、事前に誰が相続するか、売却代金をどう分けるかを話し合っておくことをおすすめします。
相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。納税資金を売却代金で用意したい場合は、早めに売却の準備を始めることが大切です。税額や特例については税理士にご確認ください。
売却の流れ・手続き
①お問い合わせ(LINE・電話・メール)、②簡易査定・ヒアリング、③正式査定・価格のご提示、④ご契約・お引き渡し(決済)の流れです。相続が関わる場合は、必要に応じて司法書士・税理士と連携しながら進めます。
物件の状況や権利関係によりますが、条件が整っていれば最短で即日の契約・決済も可能です。相続登記などの手続きが必要な場合は、その期間を含めたスケジュールをご案内します。
はい、決済スケジュールの調整にも柔軟に対応します。「引っ越し後に引き渡したい」「年内に現金化したい」など、ご希望をお聞かせください。
まずは物件の住所と、わかる範囲の状況(築年数・間取り・空き家かどうかなど)をお知らせいただければ査定を始められます。権利証(登記識別情報)や固定資産税の通知書、図面などがあれば、より正確な査定ができます。
一般的には、本人確認書類、実印、印鑑証明書、権利証(登記識別情報)、固定資産税の納税通知書などが必要です。相続した物件の場合は、戸籍謄本や遺産分割協議書なども必要になります。物件ごとに必要書類をご案内します。
権利証を紛失していても売却は可能です。司法書士による本人確認情報の作成などの方法で登記手続きを行うことができます。まずはご相談ください。
はい、LINEでのご相談も受け付けています。物件の写真や書類を送っていただくこともできるので、お忙しい方や電話が苦手な方も気軽にご利用ください。
電話は9時〜20時、年中無休で受け付けています(03-6403-9241)。LINEやお問い合わせフォームからは24時間ご連絡いただけます。
買取であれば、境界が確定していない状態でもご相談いただけます。一般の売却では確定測量を求められることが多く、費用と期間がかかるため、状況に応じた進め方をご提案します。
一般的には、決済日に売買代金を銀行振込で受け取り、同時に所有権移転登記の手続きを行います。住宅ローンが残っている場合は、売却代金から返済して抵当権を抹消します。
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、売却した翌年に確定申告が必要です。3,000万円特別控除などの特例を使う場合も、利益がゼロになっても申告が必要です。詳しくは税理士・税務署にご確認ください。
ご契約時に手付金をお支払いし、残代金を決済時にお支払いするのが一般的な流れです。金額や支払い時期はご希望に応じて調整しますのでご相談ください。
しつこい営業は一切いたしません。査定結果をご確認いただいたうえで、お客様のペースでご検討ください。
費用・税金
ご相談・査定は完全無料です。査定後に売却しないことになっても費用はかかりません。
MAIVERSEが買主として直接買い取る場合、仲介手数料はかかりません。仲介で売却する場合は、法律で定められた上限額の範囲で仲介手数料が必要になります。
一般的には、印紙税、抵当権抹消などの登記費用、仲介の場合の仲介手数料、利益が出た場合の譲渡所得税などがかかります。物件によっては測量費や解体費が必要になることもあります。
売却で利益(譲渡所得)が出た場合に所得税・住民税がかかります。税率は所有期間が5年を超える長期譲渡で約20%、5年以下の短期譲渡で約39%(いずれも復興特別所得税を含む)が目安です。利益が出なければ税金はかかりません。
取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とみなして計算する方法があります。ただし実際の取得費より不利になることが多いため、売買契約書や領収書などの資料を探してみることをおすすめします。
住宅が建っている土地は、住宅用地の特例により固定資産税が軽減されています(小規模住宅用地は6分の1)。管理不全空家・特定空家として勧告を受けると特例が外れ、土地の税額が大きく上がる可能性があります。
一般的には逆で、建物を解体して更地にすると住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。また解体費用もかかるため、売却を考えている場合は解体前にご相談ください。
一般的には、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)のほか、戸籍などの取得費用や司法書士への報酬がかかります。MAIVERSEで相続空き家を売却いただく場合は、相続登記の手続き費用を当社が負担します。
量や分別の状況、建物の広さによって大きく異なりますが、ワンルームで数万円〜十数万円、戸建では数十万円〜100万円以上かかることもあります。買取であれば片付けをせずにそのまま売却できる場合があります。
MAIVERSEでは、相続による空き家の売却で必要となる遺産分割協議・相続登記にかかる費用を当社が負担して売却を進める体制を整えています。まずはご事情をお聞かせください。
買取の場合、解体や残置物の処分は当社で行い、その費用は買取価格の中で考慮します。売主様が事前に業者を手配したり、費用を立て替えたりする必要はありません。
業者対応について
ご安心ください。弊社では、業者様から紹介いただいた物件は再販売時に100%専任返しを行っております。
はい、歓迎しています。訳アリ物件や売主様が早期の現金化を希望される物件など、ぜひご紹介ください。価格・時期・契約条件などの諸条件にも柔軟に対応します。
業者様からご紹介いただいた物件は、再販売時に100%専任返しをお約束しています。紹介案件に限り、当社が自社で販売することは一切ありません。
ありません。MAIVERSEは紹介元を絶対に飛ばさない取引姿勢を大切にしており、末永いパートナーシップを築くことを重視しています。
再建築不可、借地権・底地、事故物件、ゴミ屋敷、共有持分、違反建築、老朽アパートなど、一般の買主に売りにくい物件が特に得意です。中央区・墨田区・江戸川区・台東区・江東区の城東エリアの物件を中心にご紹介ください。
はい、ご紹介ください。弁護士・司法書士・税理士と連携し、遺産分割協議や相続登記などの手続きもワンストップで対応します。相続人どうしの調整が必要な案件もご相談ください。
物件情報をいただければ、できる限り早くご回答します。役所調査や現地確認が必要な場合も、スピーディーな対応を心がけています。お急ぎの案件はその旨をお知らせください。
電話(03-6403-9241、受付9時〜20時・年中無休)、LINE、お問い合わせフォームのいずれでもご連絡いただけます。物件の所在地・種別・状況をお知らせいただくとスムーズです。
MAIVERSEについて
東京都中央区東日本橋に本社を置き、中央区・墨田区・江戸川区・台東区・江東区の城東エリアに特化して、空き家・訳アリ物件の買取と再販売を行う不動産会社です(宅地建物取引業 東京都知事(1)第112592号)。
すべてのご相談に宅地建物取引士が直接対応します。代表の三好舞も宅地建物取引士として、ご相談をお受けしています。
MAIVERSEは弁護士・司法書士・税理士と常に連携しています。相続不動産の法務・登記・税務を含めて、売却までワンストップでサポートします。
〒103-0004 東京都中央区東日本橋一丁目1番20号 三幸日本橋プラザビル503です。電話は03-6403-9241(受付9時〜20時・年中無休)です。
はい、仲介でのご売却にも対応しています。相場に近い価格での売却を目指したい方は、仲介査定ページからご相談ください。買取と仲介のどちらが合っているかも含めてご提案します。
MAIVERSEは女性の代表が務める会社で、話しやすさと誠実さを大切にしています。ご希望があればお問い合わせの際にお気軽にお伝えください。
MAIVERSEが買い取った物件は、必要に応じてリフォームなどを行い、新しい所有者や利用者へ再販売しています。空き家を再び活用できる状態にして地域に戻すことも、私たちの大切な役割です。