不動産買取の流れご相談から現金化までの6ステップと期間・必要書類

「相談したら、その後どうなるの?」「いつお金になるの?」――はじめての方が不安に思うことを、ご相談から現金化までの順番にそってご説明します。

このページでわかること

  • ご相談から現金化までは6つのステップ。条件が整えば最短で即日の契約・決済も可能
  • 査定・相談は無料。査定額を見てから売るかどうかを決められる
  • 相続した物件は、名義変更(相続登記)の手続き費用を当社が負担
  • 必要書類は物件や状況によって異なり、事前にご案内する
ご相談から現金化までの6ステップ
図解:ご相談から現金化までの6ステップタップで拡大

STEP1 ご相談・お問い合わせ

お電話(9時〜20時・年中無休)、LINE、ウェブのフォームからご連絡ください。この段階では、物件の住所と、わかる範囲の状況(空き家かどうか、相続した物件かどうかなど)をお聞かせいただくだけで大丈夫です。

書類がなくても大丈夫です
登記簿などは住所から当社で確認できます。「何を準備すればいいかわからない」という段階でもご相談ください。

STEP2 簡易査定・ヒアリング

お伺いした内容と周辺の取引事例をもとに、おおよその価格の目安をお伝えします。あわせて、売却を急ぐ理由やご家族のご意向、相続の状況なども伺います。

STEP3 役所調査・現地確認

前面道路が建築基準法上の道路に当たるか、敷地がどれだけ道路に接しているか、法令上の制限、権利関係などを役所や法務局で調べ、現地で建物や周辺の状況を確認します。再建築不可や借地などの物件は、この調査で価格が大きく変わることがあります。

STEP4 正式査定・価格のご提示

調査の結果をふまえて、正式な買取価格をご提示します。どうしてその価格になるのか、根拠もあわせてご説明します。ここで売却するかどうかをお決めいただけます。

お客様の費用負担(買取の場合)

項目 費用
ご相談・査定・役所調査 無料
仲介手数料 かかりません(当社が直接買い取るため)
相続空き家の手続き費用 遺産分割協議から相続登記・売却完了まで当社負担
印紙税・抵当権抹消などの登記費用 一般的にはかかります(物件により異なります)
売却益が出た場合の税金 譲渡所得税(翌年に確定申告)

※具体的な費用は、物件ごとに契約前にご説明します。

STEP5 ご契約

価格と条件(引き渡しの時期、残っている荷物の扱いなど)にご納得いただけたら、売買契約を結びます。契約書の内容は宅地建物取引士が一つひとつご説明します。わからないことは、その場で遠慮なくお聞きください。

STEP6 決済・お引き渡し

決済日に売買代金をお支払いし、同時に名義変更(所有権移転登記)を行います。住宅ローンが残っている場合は、売却代金から返済して抵当権を抹消します。条件が整っていれば、最短で即日の契約・決済も可能です。

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 実印・印鑑証明書
  • 権利証(登記識別情報)※紛失していても手続きできます
  • 固定資産税の納税通知書
  • 相続した物件の場合は、戸籍謄本や遺産分割協議書など

売却したあとにすること

売却で利益(譲渡所得)が出た場合は、売却した翌年に確定申告が必要です。相続した空き家の3,000万円特別控除などの特例を使う場合も申告が必要になります。税金の詳しいことは税理士や税務署にご確認ください。当社でも、提携の税理士と連携してご案内できます。

よくあるご質問

Q査定を依頼したら、必ず売らないといけませんか?
Aいいえ。査定・ご相談は無料で、査定額をご確認いただいたうえで売却するかどうかをお決めいただけます。
Q契約から決済までどのくらいかかりますか?
A物件や手続きの状況によりますが、条件が整っていれば最短で即日の契約・決済も可能です。相続登記などが必要な場合は、その期間を含めてご案内します。
Q売却代金はどのように受け取りますか?
A一般的には決済日に銀行振込でお支払いし、同時に所有権移転登記の手続きを行います。
Q家の中の荷物はどうすればいいですか?
A買取であれば、荷物が残ったままでもご相談いただけます。必要なものだけお持ち出しください。
約1分・無料 わが家の相続、トラブルになるリスクは何%? 相続トラブルのリスク診断をする →

監修

三好 舞代表取締役/宅地建物取引士

株式会社MAIVERSE代表取締役。宅地建物取引士。中央区・墨田区・江戸川区・台東区・江東区の城東エリアで空き家・訳アリ物件の買取に携わり、再建築不可・借地権・相続空き家などのご相談に直接対応している。弁護士・司法書士・税理士と連携し、相続不動産の売却をワンストップで支援。

読んでもわからないこと、ご家族の事情に合わせたことは、
無料相談会で宅地建物取引士に直接ご相談ください。