相続登記を放置するリスク義務化の内容・過料・売れなくなる理由を図解
「名義変更はいつかやればいい」――そう考えて先延ばしにしていた相続登記は、2024年4月から法律上の義務になりました。放置すると、過料だけでなく、将来の売却や家族の手続きにも大きな影響が出ます。
このページでわかること
- 相続を知った日から3年以内の相続登記が義務。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象
- 2024年4月より前の相続も対象で、2027年3月31日までに登記が必要
- 放置すると次の相続で相続人が増え、話し合いと書類集めが一気に難しくなる
- 名義が亡くなった方のままでは、売却も、不動産を担保にした借入れもできない

相続登記の義務化とは
2024年4月1日から、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をすることが、法律上の義務になりました。正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります。
昔の相続も対象です
2024年4月より前に相続した不動産も義務の対象で、2027年3月31日までに登記をする必要があります(相続を知った日が後の場合は、その日から3年以内)。
リスク1 相続人がどんどん増えていく
登記をしないまま次の相続が起きると、その相続人の子どもたちも新たに相続人に加わります。これを「数次相続」といい、時間がたつほど関係者が増えていきます。
名義を放置すると相続人が増えるイメージ
- 祖父が亡くなる(名義はそのまま)相続人は祖母と子ども3人の合計4人
- 祖母・子どもの1人が亡くなる亡くなった子どもの配偶者・孫が相続人に加わる
- さらに時間がたつと…相続人が10人以上になり、会ったことのない親族も
- 全員の同意がないと売れない状態に1人でも反対・連絡不能だと手続きが止まる
※家族構成によって人数は異なります。
リスク2 売却も、不動産を使った借入れもできない
名義が亡くなった方のままでは、その不動産を売ることも、担保にしてお金を借りることもできません。「急いで売りたい」と思ったときに、まず登記から始めることになり、時間がかかります。
リスク3 書類が集めにくくなる
相続登記には、亡くなった方の戸籍や住民票の除票などが必要です。時間がたつと、相続人の転居や書類の保存期間の問題で、集めるのに手間がかかることがあります。
今からできること
- 固定資産税の通知書で、名義が誰になっているかを確認する
- 登記簿(登記事項証明書)を取得して、名義人と権利関係を確認する
- 相続人が誰になるのかを、戸籍をもとに整理する
- 話し合いがすぐにまとまらない場合は、「相続人申告登記」で期限内の義務を果たす
- 売却を考えているなら、登記と売却をまとめて相談する
名義変更から売却まで、まとめてお任せいただけます
MAIVERSEでは、相続による空き家の売却で、相続登記を含む手続き費用を当社が負担します。祖父母の名義のままになっている不動産もご相談ください。
よくあるご質問
- Q祖父の名義のままの土地があります。どうすればいいですか?
- A相続が何代も重なっている(数次相続)状態です。現在の相続人を戸籍で確定し、遺産分割協議を経て登記します。人数が多い場合は早めに専門家へご相談ください。
- Q遺産分割の話し合いがまとまらず、登記できません。
- A期限内に分割がまとまらない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を果たせます。ただし売却にはその後の正式な登記が必要です。
- Q相続登記の費用はどのくらいですか?
- A登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)のほか、戸籍の取得費用や司法書士報酬がかかります。MAIVERSEで相続空き家を売却いただく場合は、相続登記の手続き費用を当社が負担します。