相続の流れ不動産を相続したら何をする?期限つきの手続きを順番に図解

大切な方が亡くなったあとは、気持ちの整理がつかないまま、さまざまな手続きに追われます。不動産がある相続では、期限のある手続きを順番に進めることが大切です。

このページでわかること

  • 相続放棄は原則3か月以内、相続税の申告・納付は10か月以内に期限がある
  • 不動産を売るには、遺産分割協議で相続する人を決めて相続登記(名義変更)をする
  • 相続登記は2024年4月から義務になり、相続を知った日から3年以内に必要
  • 不動産の売却は、名義変更が終わってから。売却益が出れば翌年に確定申告
不動産を相続してから売却までの流れ
図解:不動産を相続してから売却までの流れタップで拡大

まず知っておきたい「相続の期限」

相続の手続きには、期限が決まっているものがあります。不動産の売却を考える場合も、これらの期限から逆算して進めることが大切です。

相続で期限のある主な手続き

手続き 期限 ポイント
相続放棄・限定承認 相続を知った時から3か月以内 借金が多い場合に検討。家庭裁判所で手続き
準確定申告 4か月以内 亡くなった方の所得税の申告
相続税の申告・納付 10か月以内 基礎控除を超える場合。不動産を売って納税資金にすることも
相続登記(名義変更) 相続を知った日から3年以内 2024年4月から義務化。怠ると10万円以下の過料の対象

※期限の起算日は手続きによって異なります。詳しくは専門家にご確認ください。

STEP1 遺言書の有無を確認する

遺言書があれば、原則としてその内容にそって財産を分けます。自分で書いた遺言(自筆証書遺言)は、法務局に保管されていない場合、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。公正証書遺言は検認がいりません。

STEP2 相続人と財産を確認する

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて、相続人を確定します。前の配偶者との子など、家族が知らない相続人が見つかることもあります。財産は、預貯金のほか、固定資産税の通知書や名寄帳で不動産を確認します。

借金も相続の対象です
借金や連帯保証が多い場合は、相続放棄を検討します。相続放棄は原則3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要で、放棄すると不動産も受け継げません。

STEP3 遺産分割協議で分け方を決める

遺言がない場合は、相続人全員で話し合って分け方を決めます(遺産分割協議)。決まった内容は遺産分割協議書にまとめ、全員が署名・実印で押印します。不動産の分け方には、売って現金で分ける方法、1人が受け継いでほかの人にお金を払う方法、共有にする方法などがあります。

STEP4 相続登記(名義変更)をする

不動産を相続した人の名義に変更します。名義が亡くなった方のままでは、売却することはできません。相続登記は2024年4月から義務になり、相続を知った日から3年以内に行う必要があります。

STEP5 売却して現金化する

名義変更が済んだら売却できます。相続人が複数いる場合は、全員の名義(共有)にしてから売る方法と、代表者1人の名義にして売り、代金を分ける方法があります。売却益が出た場合は翌年に確定申告が必要で、要件を満たせば「相続空き家の3,000万円特別控除」が使える場合があります(2027年12月31日までの売却が対象)。

MAIVERSEの相続サポート
相続による空き家の売却では、遺産分割協議から相続登記、売却完了までの手続き費用を当社が全額負担します。弁護士・司法書士・税理士と連携し、何から始めればいいかわからない段階からお手伝いします。

よくあるご質問

Q何から手をつければいいですか?
Aまずは遺言書の有無を確認し、戸籍を集めて相続人を確定します。あわせて、固定資産税の通知書などから不動産を把握しておくと、その後の手続きがスムーズです。
Q名義が亡くなった親のままでも売れますか?
Aそのままでは売れません。相続登記で相続人の名義に変更してから売却します。MAIVERSEでは相続空き家の売却で、相続登記などの手続き費用を当社が負担します。
Q相続税がかかるか、どうやって判断しますか?
A遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかが目安です。不動産の評価方法などは税理士にご確認ください。
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監修

三好 舞代表取締役/宅地建物取引士

株式会社MAIVERSE代表取締役。宅地建物取引士。中央区・墨田区・江戸川区・台東区・江東区の城東エリアで空き家・訳アリ物件の買取に携わり、再建築不可・借地権・相続空き家などのご相談に直接対応している。弁護士・司法書士・税理士と連携し、相続不動産の売却をワンストップで支援。

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