中央区の狭小地を売る|隣地・建て替え前提の買主・買取の手取り比較

この記事の要点
- 中央区の狭小地は、隣地の所有者・建て替えを前提にする買主・買取業者の3つで評価が違い、同じ土地でも提示額と売れるまでの期間が変わる
- 隣の敷地と一体で使うと、前面道路の幅の違いから建てられる延べ床面積が大きく増える場合があり、隣地の所有者が一般の買主より高く買える余地が生まれる
- 中央区の地区計画には敷地面積の最低限度が定められている地区があるが、既存の小さな敷地を建て替えられる例外もあり、地区ごとに一軒ずつ区で確認が必要
- 仮の計算では、隣地5,500万円・仲介4,800万円・買取4,000万円の手取りは約4,225万円・約3,678万円・約3,228万円で、相続した古家は空き家の3,000万円特別控除で税額が大きく変わる場合がある
こんな方に読んでほしい記事です
- 中央区に、間口が狭く面積も小さい土地と古い家を持っている、または相続した
- 隣の方に声をかけるか、買取に出すか、一般の買主を探すかで決めきれない
- 地区計画や防火地域など、中央区ならではの建築ルールが売値にどう響くのか知りたい
中央区の小さな敷地は、売り先を「隣の土地の所有者」「建て替えを前提に買う個人・事業者」「買取業者」の3つに分けて比べると、手元に残る金額の見通しが立ちます。同じ土地でも、誰が買うかで提示額と売れるまでの期間が大きく変わるためです。
この記事では、中央区の地区計画や防火地域といった地域の建築ルール、隣の敷地と一体で使うと土地の価値がどう変わるか、仮の数字を置いた手取りの比較を順に整理します。再建築そのものができない家の売り方は再建築不可物件の売却のコラム、壁でつながった長屋は中央区の長屋の売却のコラムに書いたので、ここでは「敷地が小さい」ことに絞ります。

小さな敷地が売りにくくなる、中央区ならではの事情
狭小地という言葉に、法律上の定義はありません。不動産の解説では、おおよそ15坪(約50㎡)以下の敷地を指す言い方がよく使われます。中央区では、月島や佃の路地沿いなどに、このくらいの小さな敷地に建つ古い家が残っています。
中央区は土地の価格が高い地域なので、小さな敷地でも土地としての金額は大きくなります。そのため、買う人がいるかどうかよりも、買う人が何を見て値段をつけるかが、売却の結果を左右します。築年数の古い建物はほとんど評価されず、土地にどんな建物がどこまで建てられるかが、価格の中心になります。
売りにくさの原因は、主に3つあります。
1つ目は、建てられる建物の規模と建築費の釣り合いです。敷地が小さいと建築面積(建物を真上から見たときの面積)が小さくなり、階段や廊下に取られる割合が大きくなります。床面積を確保するために3階建てになりやすく、防火地域・準防火地域では建物の構造にも制限があるため、建築費は面積のわりに高くなりがちです。
2つ目は、住宅ローンの組みにくさです。土地の価格が高くても、担保の見方は金融機関ごとに違い、敷地が小さい、道路との接し方が不利といった物件では、融資額が伸びないことがあります。
3つ目は、工事のしにくさです。隣の建物との間隔が狭く、重機や資材を運ぶトラックが入れない場所では、解体や新築の工事費が上がります。隣家と壁がつながっている場合は、解体の方法も限られます。
ただし、この3つはどれも「その土地で建て替えるとき」の話です。建て替えを前提に買う人もいれば、隣の敷地と合わせて使う人もいます。誰に売るかで、同じ土地への評価はかなり違ってきます。
売り先は3つ。それぞれ、土地のどこに値段をつけるのか
狭小地の買い手は、大きく3つに分かれます。それぞれが土地のどこに価値を見ているかを知っておくと、誰に先に声をかけるかが決めやすくなります。
狭小地の売り先の違い
| 隣地の所有者 | 建て替え前提の買主 | 買取業者 | |
|---|---|---|---|
| 価格の傾向 | 一体利用で高めも | 相場に近い | 低めになりやすい |
| 売れるまで | 相手の意向次第 | 数か月以上 | 短い |
| 費用・手間 | 測量・登記の分担 | 内見・測量・解体 | 現状のまま相談可 |
| 難しい点 | 買う意思と資金 | 融資・建築費 | 価格の根拠の確認 |
※一般的な傾向です。土地の形・道路・相手の事情で変わります。
隣地の所有者:敷地が広がる価値で買う
隣の敷地の所有者にとって、あなたの土地を買うことは、自分の敷地を広げることです。建てられる建物の規模、間口、道路への接し方が変わる場合があり、一般の買主には出せない金額を出せる可能性があります。
一方で、相手に買う意思と資金がなければ話は進みません。個人同士で直接価格を話すと、近所付き合いに響くこともあります。声をかけるなら、境界や登記の状況をそろえたうえで、不動産会社を間に入れて条件を書面で示す方が、後の行き違いを防げます。
建て替え前提の個人・事業者:建てられる中身で買う
仲介で売りに出すと、古家を壊して自宅を建てる個人や、小さな敷地に住宅や賃貸の建物を建てる事業者が検討します。この人たちが見るのは、前面の道路、建てられる規模、防火などの構造の制限、工事のしやすさです。
売る側は、役所で確認した内容を書面にしておくと、価格の説明がしやすくなります。ただし、融資が使いにくい物件は買主の数が絞られ、売れるまでに数か月から1年以上かかることもあります。その間の固定資産税と、内見のたびの立ち会いは売主の負担です。
買取業者:再販までの手間と期間を引いて買う
買取業者は、自社で建て替えや再販をする前提で価格を出します。仲介手数料がかからず、家財が残った状態や傷みのある状態でも相談できることが多く、売れるまでの期間が短いのが特徴です。
その分、業者は建築費や再販までの期間のリスクを価格に織り込むため、提示額は仲介で売れたときより低くなりやすくなります。早さと手間の少なさを、価格との引き換えでどう評価するかが分かれ目です。業者によって評価が違うため、価格の根拠を説明してもらい、複数を並べて比べてください。
隣地に売るとき、一体利用で土地の価値はどう変わるか
隣地への売却が高くなりやすい理由は、「広がる」だけではありません。容積率(敷地面積に対して建てられる延べ床面積の割合)の計算では、前面道路の幅が効いてくるため、小さな敷地を足すと建てられる面積が思った以上に増えることがあります。
容積率の上限は、都市計画で決まる指定容積率と、前面道路の幅から計算した値の小さい方になります。前面道路の幅が12m未満のとき、幅に掛ける数値は、住居系の地域で10分の4、商業系などその他の地域で10分の6です。前面道路が2つ以上ある敷地は、幅の最も広い道路で計算します(建築基準法52条)。
次の数字は、説明のための仮定です。自分の敷地が30㎡で、前面の道路は幅4m。隣の敷地は45㎡で、幅11mの道路に面しているとします。どちらも指定容積率600%の商業系の地域とします。
自分の敷地だけなら、幅4m×10分の6=240%が上限で、建てられる延べ床面積は30㎡×240%=72㎡です。隣の敷地は、幅11m×10分の6=660%が指定の600%を上回るので600%が上限で、45㎡×600%=270㎡になります。
2つを合わせた75㎡の敷地は、幅の広い11mの道路で計算できるため、75㎡×600%=450㎡です。隣の方にとっては、30㎡の土地を足すだけで、建てられる延べ床面積が270㎡から450㎡へ、180㎡増える計算になります。自分の敷地だけで建てられる72㎡の2倍を超える増え方です。
実際には、建蔽率(敷地に対する建築面積の割合)や斜線制限、地区計画、道路への接し方の条件も加わるため、この数字どおりにはなりません。それでも、隣の方が一般の買主より高い金額を出す余地があることは、この計算から分かります。逆に、隣の敷地が同じ細い道にしか接していなければ、この効果は生まれません。
中央区の建築課は、容積率を計算するときの道路幅員の扱いについて、取扱い基準を公開しています。自分の前面の道がどう扱われるかは、一軒ごとに区の窓口で聞くのが確実です。
声をかける順番と、測量・解体で隣地を使うときの決まり
隣地へ声をかけるときは、価格より先に「売ることを考えている」という事実と、検討してもらえるかどうかを聞きます。相手に断られても失うものは少なく、先に確かめておくと、仲介や買取の査定を比べる軸ができます。
隣地への打診の進め方
- 登記と境界を調べる自分と隣地の登記事項、公図、測量図を法務局で確認する
- 売る意向だけ伝える価格より先に、売却を考えていることと相談したいことを伝える
- 査定をそろえる第三者の査定を取り、価格を話し合う物差しにする
- 条件を書面で示す価格、測量や登記費用の分担、引渡しの時期を文書にする
- 契約・決済契約を結び、代金の受け取りと所有権移転登記を行う
※相続登記が済んでいない場合は、契約の前に済ませておく必要があります。
境界の確認や、古い家の解体で、隣の土地に一時的に入る必要が出ることがあります。2023年4月1日に施行された民法の改正で、隣地を使える目的に、境界標の調査や境界に関する測量、建物などの収去(取り壊し)が明記されました。隣地の所有者の承諾が前提ではなくなった一方で、使う日時・場所・方法は隣地側の損害が最も少ないものを選ぶことや、事前の通知が求められます。
ただし、人が住んでいる建物の中に入るには、居住者の承諾が必要です。法律上は使えるとしても、いきなり使うと関係がこじれます。隣家とのこの種の話は、売却の相談とあわせて早めに切り出す方が、後の工事が進めやすくなります。
中央区で、売る前に役所で確かめたい3つの建築ルール
建て替えを前提に買う人は、必ず役所の情報で建てられる中身を調べます。売主が先に同じことを確かめておくと、買主の疑問に先回りして答えられ、価格の根拠にもなります。中央区の建築関係の窓口は、都市整備部建築課の指導審査係です。
地区計画の「敷地面積の最低限度」と、既存の小さな敷地の扱い
地区計画(地区ごとに建物の高さや壁の位置、敷地の最低面積などを決める都市計画)は、中央区で広く使われています。区のホームページによると、街並み誘導型の地区計画は平成9年7月に導入され、区内の約8割の区域に16の地区で定められています。対象は、日本橋問屋街から築地までの第2ゾーン(人形町・浜町河岸地区を含む)と、月島・佃・勝どきの各地区などです。
この地区計画には、建築物の敷地面積の最低限度が定められている場合があります。区が公開している月島地区の手引きには、敷地面積の最低限度は300㎡であること、ただし300㎡未満の敷地でも、既存の敷地(平成9年11月11日時点)のまま建て替える場合は、その敷地面積が最低限度になることが書かれています。築地地区の計画書にも、300㎡を最低限度とし、告示の日に300㎡未満だった土地には、その面積を最低限度とする旨の記載があります。
つまり、ずっと昔から小さいままの敷地であれば、地区計画があっても、その敷地のまま建て替えられる場合があります。反対に、基準日より後に土地が分けられていたり、買い足されていたりすると、扱いが変わるおそれがあります。数値、例外、基準日は地区ごとに違うため、自分の土地がどの地区に入り、どんな扱いになるかは、区の計画書と窓口で一軒ごとに確認が必要です。
防火地域・準防火地域:建物の規模と建築費への影響
防火地域(火災の延焼を防ぐため、建物の構造を厳しく制限する地域)では、建築基準法61条により、階数が3以上、または延べ面積が100㎡を超える建物は耐火建築物にしなければなりません。2階以下で延べ面積100㎡以下の建物なら、準耐火建築物で足ります。
小さな敷地で床面積を確保するために3階建てにすると、防火地域では耐火建築物が求められ、建築費が上がります。買主が見積もる建築費に直結するため、価格にも響きます。自分の土地が防火地域か準防火地域かは、区の都市計画の情報で確認できます。指定の有無は一軒ごとに違うため、この記事では具体的な範囲は書いていません。
防火地域・準防火地域には、狭小地にとって有利な決まりもあります。外壁が耐火構造であれば、その外壁を隣地境界線に接して建てられます(建築基準法63条)。民法234条は、建物を境界線から50cm以上離すことを原則としていますが、この場合は建築基準法の定めが優先されると判例で整理されています。小さな敷地でも、境界いっぱいまで建物を建てられる可能性があるということです。
前面の道路の種類と幅
3つ目は、前面の道路です。建物を建てるには、敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません(接道義務)。月島のように、幅員の狭い路地に面した敷地では、道路の種類によって、後退して建てる必要があるか、そもそも建て替えられるかが変わります。
前に述べたとおり、前面道路の幅は容積率にも関わります。道路の種類と幅は、売主が自分で役所に確かめられ、買主が最初に見る情報でもあります。再建築不可物件の売却のコラムでは、道路の調べ方と、実は建て替えられる土地だったという可能性についても整理しています。
前面の道は建築基準法上の道路で、敷地は2m以上接している?
この記事で確認できなかったこと
区内の防火地域・準防火地域の具体的な範囲、人形町・浜町河岸地区など個別の地区の敷地面積の最低限度の数値、個別の土地の価格は、確認できる資料がありませんでした。自分の土地に当てはまる内容は、中央区の建築課で一軒ごとに確認してください。
手取りで比べる:隣地・仲介・買取の計算例
売り先を選ぶときは、提示額だけでなく、仲介手数料や税金、測量などの費用を引いた手取りで比べます。次の計算は、相続した敷地30㎡の古い戸建(取得費は不明、親の代から5年を超えて所有)を売る場合の仮の例です。
売り先別の手取り(仮)
※売却価格・測量費は説明のための仮定です。仲介手数料は原則の上限、税金は長期譲渡所得の税率20.315%、取得費は売却額の5%で計算し、保有コストや登記費用は含めていません。
隣の方に5,500万円で売る場合は、不動産会社を間に入れて仲介手数料が188.1万円(5,500万円×3%+6万円に消費税を加えた上限額)かかるとします。測量や境界確認の費用を80万円と仮定します。取得費は売却額の5%の275万円とすると、譲渡所得は5,500万円−275万円−268.1万円=4,956.9万円、税額は約1,007万円で、手取りは約4,225万円です。
建て替え前提の買主に仲介で4,800万円で売る場合は、手数料165万円と測量費80万円を引き、取得費240万円を差し引いた譲渡所得4,315万円に約876.6万円の税がかかり、手取りは約3,678万円です。買取業者に4,000万円で売る場合は、手数料がかからず、測量も求められないと仮定すると、譲渡所得3,800万円に約772万円の税がかかり、手取りは約3,228万円になります。
この仮定では、隣地と買取で約1,000万円の差が出ます。ただし、これは「隣地に買う意思と資金がある」ことが前提の数字です。買う意思がなければ0円の計算になり、現実の選択は仲介と買取の間で行われることが多くなります。仲介で売れるまでに時間がかかれば、その間の固定資産税や管理の手間が加わり、差は縮まります。
相続した古家には、税金が大きく変わる特例がある
親が一人で住んでいた古い家を相続して売る場合は、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」が使える可能性があります。国税庁によると、2016年4月1日から2027年12月31日までの譲渡が対象で、昭和56年5月31日以前に建てられた家であること、区分所有建物の登記がされていないこと、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、売却代金が1億円以下であることなどが条件です。
控除額は最高3,000万円で、相続人が3人以上の場合は2,000万円です。上の例で3,000万円の控除が使えるなら、税額は約609万円下がります。家を残したまま売る場合は耐震基準への適合が求められ、家を取り壊して土地だけで売る場合や、買主が翌年2月15日までに取り壊す場合も対象になることがあります(敷地を他の用途に使っていないことなどの条件があります)。古家付きの小さな敷地は、この特例が使えるかどうかで手取りが大きく変わるため、売る前に税理士か税務署で確認してください。
低未利用土地の100万円控除は、中央区では使いにくい
国税庁には、使われていない土地を売ったときに譲渡所得から100万円を差し引ける特例(低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除)もあります。ただし、売却価額が500万円以下(市街化区域などでは800万円以下)という条件があります。中央区の土地は、小さな敷地でもこの上限を超えることが多いため、使えるケースは限られます。
どの売り先から当たるか、状況別の考え方
ここまでの内容を、状況別に整理します。複数に当てはまる場合は、上から順に確かめていくと無駄が少なくなります。
- 01隣地へ先に声をかける隣と顔が見える関係で、急がない。隣の敷地が広い道路に面しているほど、一体利用の価値が出やすい
- 02仲介で建て替え前提の買主を探す前面道路・地区計画・防火の確認が済み、建て替えられる見通しを説明できる。売れるまでの期間を待てる
- 03買取の査定を取る隣家と壁がつながる、境界が決まっていない、家財が多い、遠方で通えないなど、手間と期間を減らしたい
この3つは、どれか1つに決めなければならないものではありません。たとえば、先に隣地へ打診しながら、同時に買取の査定を取っておくと、隣の方から返事がもらえなかったときも、次の手がすぐ打てます。
注意したいのは、専任の媒介契約(仲介を1社に任せる契約)を結んでいる場合です。契約の種類によっては、自分で見つけた相手との取引に制限があります。隣地へ売るつもりなら、媒介契約を結ぶ前に、その取引をどう扱うかを不動産会社と確認してください。
小さな敷地の家も、登記と道路の確認からご相談いただけます
MAIVERSEは中央区東日本橋に事務所を構え、中央区・墨田区・江戸川区・台東区・江東区の城東エリアに特化した買取会社です。宅地建物取引士が直接ご相談に対応し、相続した空き家の売却では、遺産分割協議から相続登記・売却完了までの手続き費用を当社が全額負担しています。弁護士・司法書士・税理士とも連携しており、隣地への打診の前後を問わず、現状のまま査定をご依頼いただけます。
月島や日本橋の小さな家を手放す前に、今週中に確かめたい4つのこと
売ると決めていなくても、次の4つを確かめておくと、誰に売るのが良いかの見通しが立ちます。どれも費用はほとんどかからず、法務局や区役所の窓口で調べられます。
1つ目は、土地と建物の登記事項証明書です。名義が親のままなら、相続登記の準備から始めます。区分所有建物の登記がされていないかも、空き家の特例が使えるかの判断に関わります。2つ目は、前面の道路の種類と幅です。中央区役所の建築課で、建築基準法上の道路かどうか、幅はいくつと扱われているかを聞いてください。
3つ目は、自分の土地が地区計画の区域に入っているかと、防火地域・準防火地域かどうかです。入っている場合は、敷地面積の最低限度と、既存の敷地の扱いを窓口で確かめます。4つ目は、隣の敷地の状況です。隣の建物が空き家か、広い道路に面しているか、境界や壁でこれまで話し合ったことがあるかを思い出しておくと、隣地へ声をかけるときの手がかりになります。
手続きの全体像は、売却前の準備のガイドと買取の流れのガイドにまとめています。月島・佃周辺の相談は月島・佃エリアの売却相談はこちら、日本橋・京橋周辺は日本橋・京橋・八重洲エリアのページで案内しています。何から手をつけるか迷うときは、訳アリ物件の無料相談会もご利用ください。
参考資料(2026年10月確認)
よくある質問
- Q隣の方に断られたあとで、別の人に売っても問題ありませんか?
- A問題ありません。売る相手に決まりはなく、隣地の所有者に断られたあとは、仲介や買取に切り替えて構いません。後から隣の方が買いたいと言い出すこともあるため、断られた時期と内容は、メモに残しておくと次の話し合いで役立ちます。
- Q専属専任媒介を結んだあとに、隣の方へ直接売ってもよいですか?
- A専属専任媒介契約では、自分で見つけた相手と直接取引することが契約で制限されるのが一般的で、違反すると違約金や費用の請求を受けるおそれがあります。隣地への売却を考えているなら、契約を結ぶ前に、不動産会社とその取引の扱いを確認してください。
- Q10坪(約33㎡)に満たない敷地でも、家を建てられますか?
- A建築基準法には敷地面積の一律の下限がありませんが、地区計画や条例で最低限度が決まっている地区があり、既存の小さな敷地に例外を設けている場合もあります。道路との接し方と合わせて、一軒ごとに区の建築課で確認してください。
- Q隣家と壁がつながっていて、解体の方法が分かりません。どうすればよいですか?
- A隣家と壁を共有している場合は、解体で隣家側の壁が傷まないよう、補修の方法や費用の負担を事前に隣の方と話し合っておく必要があります。解体の経験が豊富な業者に見積もりを取るか、現状のまま買い取れる業者に相談する方法もあります。
- Q測量をしていなくても、隣地に売ることはできますか?
- A当事者が合意すれば、測量をしないで売買することもできます。ただし、境界があいまいなままだと、後から面積や境界でもめるおそれがあります。測量の範囲と費用の負担は、売買の条件として、書面にしておくと安心です。


