再建築不可物件は本当に売れない?買取相場の目安と3つの売却方法を図解

この記事の要点
- 再建築不可物件でも売却は可能。ただし住宅ローンが使いにくく、一般の買主には売れにくい
- 原因の多くは「幅員4m以上の道路に2m以上接していない」接道義務違反
- 売却方法は①仲介 ②隣地所有者への売却 ③買取業者への売却の3つ
- 価格の目安は周辺の再建築可能な土地の5〜7割程度。早く確実に売るなら買取が向いている
「親から相続した家が再建築不可だと言われた」「不動産会社に相談したら“売れない”と断られた」──そんなご相談を、私たちMAIVERSEは毎月のようにいただきます。
結論からお伝えすると、再建築不可物件でも売却はできます。ただし、普通の家と同じ売り方では買主が見つかりにくいため、物件に合った売却方法を選ぶことが大切です。この記事では、再建築不可になる理由から、3つの売却方法、価格の目安までを図解でわかりやすく解説します。
再建築不可物件とは?まずは「接道義務」を理解しよう
再建築不可物件とは、今ある建物を取り壊すと、新しい建物を建てられない土地のことです。その原因のほとんどは、建築基準法で定められた「接道義務」を満たしていないことにあります。
接道義務とは
建物を建てる敷地は、原則として建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければならないというルールです(建築基準法43条)。火災や災害のときに消防車・救急車が入れるようにするための決まりです。
東京23区の下町エリア(江戸川区・墨田区・足立区・荒川区など)には、この法律ができる前に建てられた住宅が多く、今でも再建築不可の家が数多く残っています。
再建築不可になる主な4つのパターン
ご自身の家がどのパターンに当てはまるか、下の判定チャートで確認してみましょう。
再建築不可かどうかの簡易判定チャート
- 前面の道は「建築基準法上の道路」ですか?NO → 再建築不可の可能性大(パターン①:道路に接していない/通路が私有地)
- その道路の幅は4m以上ありますか?NO → 「2項道路」ならセットバックで建築可能な場合あり(パターン②)
- 敷地は道路に2m以上接していますか?NO → 旗竿地の通路が2m未満など(パターン③)
- すべてYESなら原則として再建築可能ただし条例による追加の制限(パターン④)がないかも確認
※あくまで目安です。正確な判定には役所での道路種別の確認と現地調査が必要です。
- パターン①:敷地が道路に全く接していない(袋地・無道路地)
- パターン②:前面道路が建築基準法上の道路ではない(ただの通路・私道など)
- パターン③:道路に接している部分(間口)が2m未満
- パターン④:東京都建築安全条例などで、より厳しい接道条件が課されている
再建築不可物件が「売れにくい」3つの理由
再建築不可物件は売れないわけではありませんが、一般の不動産より売れにくいのは事実です。その理由は主に次の3つです。
- 01住宅ローンが使いにくい担保評価が低く、多くの金融機関で融資が難しい
- 02建て替えができない老朽化してもリフォームでしか対応できない
- 03買主が限られる現金で買える人・専門業者などに限定される
特に①の影響は大きく、一般の個人の方は住宅ローンを組んで家を買うため、再建築不可物件は検討の対象から外れてしまいがちです。
再建築不可物件の3つの売却方法を比較
売却方法は大きく分けて「仲介」「隣地所有者への売却」「買取業者への売却」の3つです。それぞれの特徴を比較表にまとめました。
再建築不可物件の売却方法の比較
| ①仲介 | ②隣地に売却 | ③買取業者 | |
|---|---|---|---|
| 売れるまでの期間 | 数か月〜1年以上 | 交渉次第 | 最短数日〜1か月 |
| 価格 | 買主次第で幅が大きい | 相場に近づくことも | 相場の5〜7割程度が目安 |
| 仲介手数料 | 必要 | 直接交渉なら不要 | 不要 |
| 現状のまま売れるか | 片付け・修繕を求められることも | 相手次第 | そのままでOK |
| 契約不適合責任 | 負うのが一般的 | 相手次第 | 免責にできることが多い |
①仲介で一般の買主を探す
不動産会社に買主を探してもらう方法です。相場に近い価格で売れる可能性はありますが、住宅ローンを使えない買主に限られるため、売れるまでに長期間かかることが多いのが難点です。その間も固定資産税や管理の手間がかかり続けます。
②隣地の所有者に買ってもらう
隣の土地の所有者にとっては、あなたの土地を買うことで敷地が広がり、接道条件が改善して価値が上がるケースがあります。そのため、比較的よい価格で売れる可能性があります。ただし、相手に購入の意思や資金がなければ成立せず、個人間の交渉は感情的なトラブルになりやすい点にも注意が必要です。
③買取業者に直接買い取ってもらう
再建築不可物件を専門に扱う買取業者に、直接買い取ってもらう方法です。価格は仲介より低めになりやすい一方、早く・確実に・手間なく現金化できるのが最大のメリットです。業者はリフォームして賃貸に出す、隣地と一体で活用するなどのノウハウを持っているため、一般の方が敬遠する物件でも買い取れます。
再建築不可物件の価格はどれくらい?
再建築不可物件の価格は、立地・建物の状態・接道の状況によって大きく変わりますが、一般的には周辺の再建築可能な土地の5〜7割程度が一つの目安とされています。
周辺相場を100とした場合の価格イメージ
※一般的な目安であり、実際の価格は個別の査定で決まります。
なお、前面道路が「2項道路」でセットバックすれば建て替えられる場合や、建築基準法43条2項の許可を受けられる見込みがある場合は、価格が大きく上がることもあります。売却前に専門家に調査してもらうことで、思わぬ価値が見つかることも少なくありません。
再建築不可物件を売るときの流れ
買取で売却する場合の流れ
- 無料相談・査定のお申込み住所と物件の状況をお伝えいただくだけでOK
- 役所調査・現地確認道路種別・接道状況・建物の状態を調べます
- 買取価格のご提示周辺相場と活用方法を踏まえて正式な価格を提示
- ご契約・決済(現金化)最短で即日契約・決済も可能です
解体は売却前にしないのが原則
再建築不可の土地は、建物を解体すると新たに建てられなくなります。更地にすると固定資産税の住宅用地特例も外れて税額が上がるため、解体は売却先と相談してから判断しましょう。
MAIVERSEの再建築不可物件の買取事例
MAIVERSEでは、東京都江戸川区江戸川1丁目の再建築不可の戸建や、江東区大島7丁目の再建築不可かつゴミ屋敷状態の戸建など、他社で断られた物件の買取実績が多数あります。
MAIVERSEが選ばれる理由
すべてのご相談に宅地建物取引士が直接対応し、役所調査から買取まで一貫してサポートします。相続した再建築不可物件の場合は、弁護士・司法書士・税理士と連携し、相続登記の費用も当社が負担します。
まとめ:再建築不可物件は「売り方」を選べば売れる
- 再建築不可物件の多くは、接道義務を満たしていないことが原因
- 住宅ローンが使いにくく、一般の買主には売れにくい
- 売却方法は仲介・隣地への売却・買取の3つ。早さと確実さを重視するなら買取
- 解体する前に、まずは専門業者に調査・査定を依頼するのがおすすめ
「うちの家は売れるのだろうか」と迷ったら、まずはお気軽にMAIVERSEの無料査定をご利用ください。
よくある質問
- Q再建築不可物件は売れないのですか?
- A売れます。住宅ローンが使いにくく一般の方には売れにくい傾向がありますが、隣地所有者や再建築不可物件を専門に扱う買取業者であれば、現状のまま買い取ってもらえるケースが多くあります。
- Q再建築不可物件の売却価格の目安は?
- A立地や建物の状態によりますが、周辺の再建築可能な土地の相場と比べて5〜7割程度が一つの目安です。隣地の方が購入する場合は、土地がまとまるメリットがあるため相場に近い価格になることもあります。
- Q古くてボロボロの家でもそのまま売れますか?
- A買取であれば、建物の解体や残置物の片付けをせず現状のまま売却できることがほとんどです。再建築不可の場合は解体すると新しく建てられないため、むしろ解体しない方がよいケースもあります。
- Q自分の家が再建築不可か調べる方法は?
- A役所の建築指導課などで前面道路が建築基準法上の道路かどうか(道路種別)を確認し、法務局で公図・地積測量図を取得して道路に何m接しているかを確認します。不動産会社に依頼すれば無料で調査してもらえることもあります。


