借地の契約書がない・口約束だけの借地は売れる?確認する書類と対処

この記事の要点
- 借地権は契約書がなくても成り立つことがあり、借地借家法2条は借地権を「建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権」と定義している
- 地代を払っていない使用貸借は借地借家法の保護が及ばず、国税庁は使用貸借の土地について使う権利の価額をゼロとして扱う
- 賃借権の借地権を地主の承諾なしに譲ると、民法612条により契約を解除される場合がある
- 地主が承諾しない場合は、借地借家法19条に基づき、裁判所に承諾に代わる許可を申し立てる借地非訟の手続きがある
こんな方に読んでほしい記事です
- 親や先代から借地の家を引き継いだが、土地の賃貸借契約書が見つからない
- 「昔から地代を払っているだけ」で、地主との約束は口約束しかない
- 契約書がない状態で、借地権付きの家を売れるのかを知りたい
契約書がなくても、借地権は成り立つことがあります。借地の契約は口約束でも有効で、地代を払って建物を所有してきたという実態があれば、借地借家法の借地権として扱われるのが一般的です。ただし、地代を払っていない「ただで借りている」状態だと、借地権とは別の扱いになり、売却の進め方も変わります。
この記事では、売れるかどうかの分かれ目を、質問と答えの形で順に整理します。契約書の代わりになる書類、地主への切り出し方、地主が応じないときの裁判所の手続きまで、売却前に確かめておきたいことを書きました。

Q1. 契約書がないと、借地権そのものがないことになるのか
借地借家法は、借地権を「建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権」と定義しています(同法2条1号)。契約書の有無は、定義に入っていません。土地を借りる約束は、口頭でも成り立つためです。
また、同法10条は、借地人が自分の名義で登記した建物を土地の上に持っていれば、借地権そのものの登記がなくても、第三者に権利を主張できると定めています。つまり、建物の登記簿が、契約書に代わる有力な手がかりになります。
ここで注意したいのは、昔からの借地の多くが、平成4年(1992年)8月1日より前に設定されていて、旧借地法の扱いになる点です。更新や建て替えのルールが現行法と異なる部分があり、いつ設定された借地かで答えが変わります。設定時期が分からないときは、地主や先代の記録、建物の建築時期から推測することになります。
地主が代替わりしていたり、土地そのものが売られていたりしても、建物の登記があれば、新しい地主に借地権を主張できるのが原則です。契約書がないからといって、権利が消えるわけではありません。むしろ、地主が代わったときに、地代の額や条件をめぐって話がこじれやすいため、早めに記録を整えておくことが大切です。
Q2. 地代を払っているのと、ただで借りているのとでは、何が違うのか
契約書がない借地で最初に確かめたいのは、地代を払ってきたかどうかです。地代を払っていれば賃貸借(借地権)、無償なら使用貸借という、別の契約として扱われます。
使用貸借は、民法593条が定める「無償で貸す」契約です。借地借家法の保護が及ばず、民法597条3項では、借主が亡くなると終了するのが原則とされています。ただし、当事者の合意や、建物を所有する目的で借りている場合の判断など、例外もあるため、実際のケースでは弁護士に確認が必要です。
税務の面でも、扱いが違います。国税庁のタックスアンサー(No.4552)では、使用貸借の土地について、使う権利の価額はゼロとして扱い、相続税の評価は自分で使っている土地(自用地)と同じ評価になると説明しています。地代と呼べる額を払っていない借地は、売却のときも「借地権としての価値」を認めてもらいにくくなります。
地代の有無で変わる扱い
地代(固定資産税を超える額)を、継続して払ってきたか?
※税務上は、土地の公租公課相当額以下の授受を使用貸借とみる通達があります。
なお、「地代は払っているが、固定資産税と変わらない程度の額」という場合も、使用貸借とみられるおそれがあります。地代の額は、地主と借地人のあいだの実態として、記録で確かめておいてください。
Q3. 契約書の代わりに、どんな書類を集めればよいのか
契約書がなくても、借地関係を裏づける書類は、意外と家の中や銀行の記録に残っています。1つで決め手になるものは少なく、いくつかを重ねて、「いつから、誰に、いくら払ってきたか」を説明できる形にします。
- 地代の領収書、通帳の振込記録、地主の受領印のある帳面
- 建物の登記簿謄本(建物の名義と、建築の時期が分かる)
- 土地の登記簿謄本(地主の名義、地上権の登記の有無が分かる)
- 過去の更新料や、建て替え・増築の承諾に関する覚書、手紙、メモ
- 地代の値上げや改定を知らせる手紙、地主からの通知
地代を現金で手渡ししていて、領収書がない場合もあります。その場合でも、毎月ほぼ同じ額を引き出していた通帳の記録や、地主が書いた金額のメモなど、間接的な資料で補えることがあります。今後は振込に切り替え、記録を残しておくことをおすすめします。
書類がそろったら、年表を1枚作っておくと、専門家や地主に説明するときに役立ちます。先代がいつから借りていたか、地代がいつ・いくらに変わったか、建て替えや増築はいつか、更新のときに何かを払ったか、地主が代わった時期はいつか。この5点を、分かる範囲で書き出します。分からない部分は空欄のままで構いません。
書類を集めるときは、土地の登記簿で地主の名義を先に確かめてください。地主がすでに亡くなっていたり、土地が売られていたりすると、話し合う相手が変わっているためです。売却前の準備全般は売却前の準備のページにまとめています。
Q4. 地上権と賃借権では、売るときに何が違うのか
借地権には、地上権と賃借権の2種類があります。売却の自由度が大きく違うため、どちらなのかを確かめておく必要があります。
借地の種類と売却の違い
| 地上権 | 賃借権 | 使用貸借 | |
|---|---|---|---|
| 地主の承諾 | 原則不要 | 必要 | 必要な場合が多い |
| 登記 | 地上権登記が可能 | 登記は少ない | 通常なし |
| 借地借家法 | 適用 | 適用 | 適用なし |
※一般的な整理です。契約内容で変わります。
賃借権の場合、民法612条により、地主の承諾なしに借地権を第三者へ譲ると、地主から契約を解除される場合があります。借地上の建物を売るときも、建物と一緒に借地権が移るため、同じ扱いです。
地上権は、登記簿に記載があれば確認できます。登記簿に地上権の記載がなければ、賃借権として扱われるのが通常と考えられますが、契約書がない以上、どちらと判断されるかは、弁護士に確認してください。
Q5. 地主に、どう切り出せばよいのか
契約書がない借地では、地主との話し合いが、売却の成否を左右します。最初から「売りたい」とだけ伝えると、地主が身構えることがあります。まず、現状を確認したいという形で、地代の額、これまでの経緯、建物の扱いを確かめるほうが、話が進みやすくなります。
話し合いがまとまりそうなら、その内容を書面に残します。地代の額、契約期間、借地権の譲渡を承諾することなどを、覚書や承諾書として作っておくと、買主も、買主が使う金融機関も、安心して判断できます。契約書を今から作る場合は、条件が現状より不利に変わらないかを確認してから署名してください。
承諾料(譲渡を承諾してもらうために地主へ払う金銭)には、決まった計算式がありません。借地権の価格や地域の慣行を手がかりに、当事者で話し合って決めるのが一般的です。話し合いがつかず借地非訟になった場合は、裁判所が鑑定委員会の意見を踏まえて、金額を判断します。地主は、誰が新しい借地人になるのか、地代を払い続けられるのか、建物をどう使うのかを気にします。買主の情報を整理しておくと、話がしやすくなります。
売却先は、大きく3つに分かれます。地主に買い取ってもらう(底地とあわせて整理する)、第三者に売る(地主の承諾と承諾料が必要)、借地権付き建物の買取に対応する会社に現状のまま売る、の3つです。買取は、契約書がない場合の確認作業も含めて、会社が相談に応じる形になります。流れは訳アリ物件の売却の流れのページで説明しています。
契約書なしの借地の進め方
- 種類の確認地代の有無で、賃貸借か使用貸借かを見分ける
- 書類を集める領収書・通帳・登記簿で、事実を裏づける
- 地主と整理地代・期間・承諾を、書面にまとめる
- 売却先の選択地主・第三者・買取から、条件で選ぶ
Q6. 地主が承諾しない、または連絡が取れない場合はどうなるのか
地主が、借地権の譲渡を承諾しないことがあります。借地借家法19条は、借地権の譲渡によって地主が不利になるおそれがないのに承諾しない場合、借地人の申立てで、裁判所が承諾に代わる許可を与えることができると定めています。これが借地非訟(しゃくちひしょう)と呼ばれる手続きです。
東京地方裁判所の案内によると、手続きの中で、裁判所は鑑定委員会に、許可の可否や承諾料の額、借地権の価格などについて意見を求めます。そのうえで、当事者の主張を聞いて、決定を出します。時間と手間がかかるため、まず話し合いでの解決を探り、それが難しい場合に弁護士へ相談する流れが現実的です。
地代を受け取ってもらえない場合は、法務局に地代を供託する方法があります。払っていないと見られると、契約解除の理由にされるおそれがあるため、受け取りを拒まれたときは、記録を残しながら供託を検討してください。地主が亡くなって相続人が複数いる場合は、全員の窓口を整理するだけでも時間がかかります。相続人が複数いる場合のページも参考にしてください。
借地の問題は、放置するほど関係者が増えて整理しにくくなります。放置したときのリスクは空き家・訳アリ物件を放置するリスクのページに書いています。
契約書のない借地も、状況の整理からご相談ください
MAIVERSEは中央区東日本橋に事務所を構え、中央区・墨田区・江戸川区・台東区・江東区の城東エリアに特化した買取会社です。宅地建物取引士が直接ご相談に対応し、弁護士・司法書士・税理士とも連携しています。借地権の種類や、地主との話し合いの進め方の整理から、ご説明します。
契約書がない借地を売る前に、先に確かめたい3つの記録
契約書がない借地は、記録をそろえるほど、売却の選択肢が広がります。売ると決める前に、次の3点を確かめておくと、地主や専門家に相談するときの話が早くなります。
- 地代を、いつから、いくら払ってきたかを、領収書・通帳で説明できる
- 建物の登記簿と、土地の登記簿の名義を確認し、相続登記が済んでいる
- 地主(またはその相続人)の連絡先と、これまでの話し合いの記録がある
相続した借地の手続き全体は相続の流れのページで、個別の相談は訳アリ物件の無料相談会で受け付けています。
参考資料(2026年10月確認)
よくある質問
- Q地代を現金で手渡ししていて、領収書がありません。借地権の証明になりますか?
- A領収書がなくても、毎月ほぼ同じ額を引き出していた通帳の記録や、地主が金額を書いたメモなどで、地代を払ってきた事実を補える場合があります。証明になるかどうかは資料の組み合わせで変わるため、集めた書類を専門家に見せて確認してください。今後は振込にして記録を残すことをおすすめします。
- Q建物の名義が亡くなった父のままです。そのまま売れますか?
- A借地借家法10条が対抗力を認めるのは、借地人本人の名義で登記された建物です。名義が亡くなった方のままだと、売却の前に相続登記を済ませる必要があります。登記の手続きは司法書士に確認してください。
- Q今から地主に契約書を作ってもらうと、条件が不利になりませんか?
- A新しい契約書では、地代の額や更新の条件が現状と変わる場合があります。署名の前に、現状の地代・期間・建物の扱いと見比べ、変わる点を確認してください。現状の確認を目的とした覚書にとどめる方法もあります。
- Q昔のままの安い地代を払っています。売却の前に問題になりますか?
- A借地借家法11条により、地代が不相当になったときは、地主から将来に向けて増額を請求される可能性があります。売却の前に、地代の額と経緯を整理しておくと、買主への説明がしやすくなります。額の妥当性は不動産鑑定士や弁護士に確認してください。
- Q契約書がない借地権付き建物でも、買主は住宅ローンを組めますか?
- A一般に、金融機関は借地契約書や地主の承諾書を求めることが多く、契約書がないとローンの審査が難しくなる場合があります。その場合は、現金で購入する買主や、買取に対応する会社が売却先の候補になります。借入の可否は、金融機関ごとに確認が必要です。


